「共に学び、共に生きる教育」日本一の大阪に!ネットワーク ご質問への回答

 

質問事項
1.
@    「障害者基本法(以下、「法」といいます)」は、「全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重される」ことを理念としています。
障害の有無にかかわらず、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生社会を実現することは、国民・国・地方公共団体の責務です。
以上の理念と責務は、人類普遍であって、いかなる政党・政治団体も尊重しなければなりません。政治団体「大阪維新の会」もこれらの理念を尊重し、責務を遂行します。

 

A    「法」第16条には教育委員会の文言がないことに注意してください。現在の教育法体系では地方公共団体の長、即ち知事や市長は障害児教育について具体的に指示できない。政治が教育に介入してはならない、という理由からです。にもかかわらず、知事や市長に「教育の内容及び方法の改善及び充実」や「十分な情報提供」「障害(児)者や、その保護者の意向を尊重する義務」を課しているのはおかしいのではないか。
知事や市長は「共生教育を目指してほしい」と教育委員会及び現場に指示すべきです。そうしないと、「法」第16条は希望を述べたにすぎない条文になってしまうのです。

 

B    「教育基本条例(案)」は、このような教育における統治機構、即ち、教育委員会が独占している決定権、例えば、教育目標を決める権限・人事権・予算要求権を、(法律上許される範囲で)奪い取り、これらの権力を学校現場に持っていこうとするものです。
現在の障害(児)者教育現場で実施されていること、即ち、(ア)特別支援学校、特別支援学級、通級指導のいずれをも保護者・障害(児)者は選択することはできることは当然として、(イ)ブロック区に設置される教育委員会、こども相談センターの分室、保健所支所が苦情処理・相談業務を実施しますので、より身近なところで、よりきめ細やかな行政サービスを受けることができます。(ウ)また、今は閉鎖的な学校内部の情報が提供されますので、「A校は障害(児)者学習が適確に、即ち、障害の内容・程度に応じて教育が行われている」「B校にはすばらしい先生がいる」「課外活動としてこのようなことが行われている」などの情報を活用して、障害(児)者に適した学校を選択して頂くことも可能となります。(1071字)

 

2.子どもの障害の状況や、学校の環境によります。支援学校は体制が整っていたり、障害児への対応が地域の学校用よりも万全のこともあります。また自立に向けての特殊なプログラムを用意している支援学校もあります。幼少時は地域の学校に通わせることを原則としつつも、成長する過程において、子供の障害の状況、学校の環境、自立支援のプログラムの有無などを総合的に評価して判断します。



3.あります。小学校の頃は、障害のある子供と一緒に学校生活を送っても、その意味するところが明確に認識できていなかったと思います。一緒になって助け合おうと言うクラスの認識はありましたが、それ以上のことは認識できていませんでした。中学校になってからは、道徳の授業で取り上げられることもあったかと思います。助け合う、支え合うという認識に加え、社会がどのように障害者を支えるべきなのかについて皆で話合った記憶があります。障害のある友達と一緒に学校生活を送ることは、理屈の話よりも、その実態を見て、皆でサポートし合うという体験をし、障害のある友達が、何を欲し、何に困るのか、そしてどのようにコミュニケーションをとるべきなのかを実体験することが一番重要かと思います。



4.障害のある子の選択肢が広がる進路保障が必要です。高校になれば自立に向けた支援が必要になってきます。自立を目指す子供は、単なる保護ではなくできる限り自立支援を行う。社会の中で暮らしていける術をできる限り教授する教育環境が必要だと思います。



5.僕が知事に就任してから教育改革に特に力を入れました。競争原理の導入や、リーダー養成にも力を入れてきましたが、障害のある子供の教育環境を整備することにも力を入れてきました。
「共に学び、共に生きる」という方針の下、共生推進校を3校増加しました。また、障害の状況や特に、自立支援をしっかりと行うたまがわ学園のような支援学校を増やすため、支援学校の4校増設に着手しました。共生も重要ですが、自立支援に特化する支援学校も重要です。たまがわ学園の就職率は、普通校の就職率を上回るほどの状況です。支援学校にそれだけの支援体制が整っている証です。
また支援学校への通学時間を短縮するために、通学バスを増やしました。