2015330

大阪府議会議員団

「共に学び、共に生きる教育」日本一の大阪へ!ネツトワーク

(構成団体)知的障害者を普通高校へ北河内連絡会

「障害」のある子どもの教育を考える北摂連絡会

障害者の自立と完全参加をめざす大阪連絡会議

高校問題を考える大阪連絡会 等 123団体

代表 鈴木 留美子

障害のある子もない子も「共に学び、共に生きる教育」を

充実発展させることについての公開質問状

 平素より、障害者の住みよい大阪のまちづくり、そして、障害のある子もない子も「ともに学び、ともに育つ」教育推進にご尽力いただき、感謝いたしております。

 さてご存知のように、障害者基本法改正(20118月)、障害者差別解消法成立(20136月)と、国内法の整備等を経て、我が国は20141月に国連障害者権利条約を批准しました。条約は、「障害に基づく差別とは、障害に基づくあらゆる区別、排除または制限」であると定義づけ、個人の尊厳・選択の自由・自立の尊重・無差別・多様性の尊重・機会の均等などとともに、インクルージョンの原則を規定しています。インクルージョンとは、障害者が地域社会で、分け隔てられることなく生活することを前提に社会が変化することで、このため、障害者基本法は「障害がある者にとつて日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念、その他一切のもの」を、社会的障壁と定義づけました。

 このインクル―ジョンの原則に則って、条約は障害者が地域社会で自立した生活をすることを前提に、特定の生活様式を強制しないことや地域社会で生活するための必要な支援を保障することを国に要求しています。

 また、障害のない人と比べて区別、排除、制限その他の不利益を受けることなく教育を受けるインクルーシブ教育も「権利」として保障しています。

 これらを実現するために条約は、国・地方公共団体、会社や一人ひとりに合理的配慮の提供を義務付けました。合理的配慮とは、社会的障壁を取り除くために、社会の側が変更、調整するものです。

 私たちはこれまでの経験から、障害児が学びやすい学校・教室は、どの子どもも生き生きと学び合う学校・教室であること、障害者が暮らしやすい社会は誰もが暮らしやすい社会であることを知っています。「ともに学び、ともに生きる」社会は、ともに学ぶ教室からはじまるのだと確信を持って言うことができます。

 統一地方選挙が間近に近づいていますが、障害者の暮らしと教育について、皆様がどのようなお考えを持たれているのか、ぜひともお聞かせ願いたく、以下の質問をさせていただきます。文書にてご回答の上、46日までに、下記連絡先まで送ってくださるようお願いいたします。

尚、皆様のご回答については、私たちの機関誌やホームページ、メーリングリスト、フェイスブック、報道関係各社など、様々な手段で構成団体や府民の皆さんにお知らせします。

〈ご回答の連絡先〉

松森俊尚

住所 〒536-0006 大阪市城東区野江2-11-15

TELLFAX 06-6933-3157

メールアドレス(パソコン) matumori@crux.ocn.ne.jp

 

質問

1.特別支援教育は、「場の教育から、ニーズに応じた教育」、つまり場を分けた特殊教育から障害のある子どもたちの願いに応じた教育へと変わるといわれながら、結局は「場を分ける教育」が維持強化されており、これは障害者権利条約のインクルーシブ教育に違反するものだと、私たちは考えています。このことについてどのようにお考えでしょうか。

2.大阪府の公立高校には、知的障がい生徒自立支援コース11校、共生推進教室8校が設置されています。これは全国に例を見ない大阪独自の、入学試験で点数をとれない知的障害を有する生徒が高校に入学できる制度であり、知的障害に対する合理的配慮の一歩でもあると思います。しかし圧倒的に少ない募集人数は、知的障害のある生徒たちの間に受験競争を生みだしたり、普通高校への入学をあきらめざるを得ない結果をもたらしています。また、入学後も他の生徒と分けて教育されるのではという不安の声も聞こえてきます。これでは障害者権利条約のインクルージョンの原則が守られていないと考えます。知的障がい生徒自立支援コースや共生推進教室の現状と今後の展望について、どのようにお考えでしょうか。

3.高校入学を希望するすべての生徒が入学できる制度を私たちは求めていますが、どのようにお考えでしょうか。

4.3年連続定員割れを起こした高校は廃止とするとされていますが、このことについてどのようにお考えでしょうか?

5.小学校・中学校・高校など、全ての公立の学校は災害時避難所となる可能性が非常に高く、全ての公立学校にエレベーターを設置するのがインクルーシブな社会に踏み出す第一歩であると、私たちは考えます。このことについて、どのようにお考えでしょうか。

6.障害者施策の立案に当たって審議会等が設置されるとき、障害当事者委員の参画はどの程度の割合で必要とお考えでしょうか。

7.学校教育修了後の障害児・者の進路保障について、どのようにお考えでしょうか?